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個人が所有する不動産や株式の売却や節税を丁寧にサポート

個人で所有する不動産や株式を売却した時には、売却した翌年の2月から3月の定められた期間内に、自身で申請書類を作成して確定申告を行う必要があります。個人事業主であれば確定申告をした経験があると思いますが、会社に勤めている人では確定申告の経験がなく、書類作成の方法を一から調べて行う場合が多いと思います。そんな人には、佐藤会計事務所に書類作成を依頼すると安心です。

一般的に不動産や株式を売却した場合には、売却益にかかる所得税や住民税(譲渡所得税)、売買契約書に貼る印紙税、不動産の名義変更や抵当権の抹消に必要な司法書士費用など、さまざまな税金や費用が掛かります。売却の際に利益が発生した場合には「譲渡所得」として税金を払う義務が生じるため、譲渡所得を小さくすることで税金を節税することも可能です。

不動産売却の税金を節税するためには、譲渡費用となるものを漏れなく計上する必要がありますが、何が費用として認められ、何が認められないのかの判断はとても難しいのです。

株式の売却に関しても、譲渡益には20.315%の税金がかかりますが、特定口座(源泉徴収あり)の口座で取引をすれば、確定申告をしなくていいなどの決まりがあり、こちらもすべてを自分で行おうとすると、膨大な時間や知識が必要になります。

佐藤会計事務所には税務関係書類を作成するプロフェッショナルが揃っているため、情報を詳しく伝えるだけで間違いのない書類を作成してくれます。

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