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生前贈与も適切な対応で依頼者に損のない相続税の算出と節税を実現
遺される家族に負担を掛けないように、人生の終わりを意識して「終活」を行う人が増えています。終活の中で、相続に関してトラブルが起きないように「生前贈与」を実施したいと考えている人は少なくありません。実は生前贈与のやり方を間違えると、相続税よりも高い税金を支払わなくてはならなくなったり、相続財産に加算されたりすることがあります。
佐藤会計事務所には相続に強い税理士が在籍しているため、依頼者に損のない相続税の算出や、効果的な節税の提案をしてくれます。
生前贈与とは相続税が発生する前に財産を譲渡することであり、自分が財産を渡したい人に確実に移譲できる点も魅力です。遺産分割協議でも家族間の争いを減らすことができるとされています。しかし、財産を譲渡された側が確定申告などで贈与税の申告や納税を行う必要があります。
また、贈与する金額が大きければ大きいほど税率が高くなり、一度に大きな金額を贈与すると贈られた側に負担が大きくなったり、贈る方法によっては贈与税が加算されたりすることもあります。さらに、生前贈与をした側が死亡してしまった場合、7年以内の贈与は生前贈与が無効となり、相続税の算定対象となってしまいます。(2023年12月31日までの生前贈与に関しては死亡日以前3年間)_佐藤会計事務所は税の専門家として、要望や状況に合わせて最適な贈与の形態を考慮し、より多くの財産を相続できるようアドバイスしてくれます。