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相続額や法定相続人に応じた相続対策を専門的かつ長期的な視点で実施

親や親族が亡くなり相続が発生した場合、発生してから10か月目までに申告や納税を行わなくていけないと決められています。しかし、期限があることを事前に知っている人は多くなく、亡くなってからバタバタしたり、慌てて対応したために後から後悔をしたという話はよく聞かれます。相続する財産があるのであれば、長期的な視点での専門的な対策が必要になります。

佐藤会計事務所では相続に対し、生前贈与や生命保険の加入などの提案や、相続財産をしっかりと評価することで節税ができないかをサポートしてくれます。

財産は基本的に、不動産と現預金、有価証券の3つをバラン良く保有するのがいいとされていますが、実際は偏った財産比率になっている人も少なくありません。例えば土地を保有しているという場合でも、その土地が宅地や畑なのか、道路からどれくらい離れているのか、有効活用できるのかどうかなどで価値は変わるため、調査をした上で活用方法があまりないと判断した場合には、売却するなどして資産を組み替えることも考慮する必要があります。

また、被相続人の配偶者や血縁関係者など法定相続人に応じた準備もしておく必要があります。子どもが複数いる場合と、子どもがいないため兄弟や姉妹に相続させたいという場合には、対策が全く違ってくるためです。

被相続人の意向なども踏まえ、健康な時に佐藤会計事務所に相談しながら相続対策をしておくことは、相続トラブルを起こさないためにもとても大切と言えます。

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